今日、育成手当の手続きの為に区役所に行ってきました。
前回特別児童扶養手当の申請に行った時には所得制限超えとのことで手続きできなかったのですが、それは役所の間違いで「実際には申請できる」と連絡を貰ったので申請してきました。
その時ついでにいくつか確認したら、昨日の記事に間違いがあったことが判明しました。
訂正するとともに、併せて仕入れた情報を追記しますね。
訂正――認定された場合の支給開始月について
まず、区役所から都の方に申請書類を出してから認定されるかどうか判定されるまで、およそ2~3ヶ月(!)かかるそうです。
その結果は、認定されてもしなくても自宅に郵送されてくるそうです。
そして認定された場合の支給開始月ですが。
昨日は申請書類を提出した月から、と記載してしまいましたが、正しくは翌月からでした。(昨日の記事自体も修正済みです)
認定結果が申請月より2~3ヶ月後であっても、補助金の支給は遡って申請届出月の翌月から支給される、ということです。
我が家の場合、今からだと認定結果がわかるのは4~5月?
初めて申請について区役所に相談に行ったのが10月なので手続きに半年程かかるということです!!
もし、今現在申請を考えていらっしゃる方がいるならば、直ぐに行動に移した方がいいですよ~。
― 追記 ―
仮に認定された場合の、翌年からの更新について
《所得制限に関する更新書類》
特別児童扶養手当に関しては、8月頃に所得確認のための書類が自宅あてに郵送されるそうです。
(都の)育成手当に関しては、6月頃に所得確認のための書類が同じく自宅に郵送されてくるそうです。
《障がいの度合いに関する更新書類》
初めての都の認定時に、障がいに関して、更新をする必要があるかどうか、更新するならば何年毎かということが認定書類に記載されるそうです。
これは、障がい児それぞれによって結果が違うそうです。
そして、その判断に基づいて、区の方から更新書類が郵送されてくるそうです。
その他
もしも今回認定されなかったとして。
療育手帳(愛の手帳)を更新して、等級が3度に変化した場合。
都の育成手当に関しては、3度から無条件で支給なので、療育手帳(愛の手帳)のコピーだけで補助が支給されるそうです。
一方、特別児童扶養手当に関しては、支給対象が「おおむね3度から」なので3度だとしても再判断が必要。
従って再度診断書を提出して判断を仰ぐ必要があるそうです。
また、その場合に、療育手帳を支給する児童相談所で発達診断をしていたとしても診断書を書く事が出来ない為、改めて別の医療機関で発達診断を含めた診断書を書いてもらう必要があるとのことでした。
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前回特別児童扶養手当の申請に行った時には所得制限超えとのことで手続きできなかったのですが、それは役所の間違いで「実際には申請できる」と連絡を貰ったので申請してきました。
その時ついでにいくつか確認したら、昨日の記事に間違いがあったことが判明しました。
訂正するとともに、併せて仕入れた情報を追記しますね。
訂正――認定された場合の支給開始月について
まず、区役所から都の方に申請書類を出してから認定されるかどうか判定されるまで、およそ2~3ヶ月(!)かかるそうです。
その結果は、認定されてもしなくても自宅に郵送されてくるそうです。
そして認定された場合の支給開始月ですが。
昨日は申請書類を提出した月から、と記載してしまいましたが、正しくは翌月からでした。(昨日の記事自体も修正済みです)
認定結果が申請月より2~3ヶ月後であっても、補助金の支給は遡って申請届出月の翌月から支給される、ということです。
我が家の場合、今からだと認定結果がわかるのは4~5月?
初めて申請について区役所に相談に行ったのが10月なので手続きに半年程かかるということです!!
もし、今現在申請を考えていらっしゃる方がいるならば、直ぐに行動に移した方がいいですよ~。
― 追記 ―
仮に認定された場合の、翌年からの更新について
《所得制限に関する更新書類》
特別児童扶養手当に関しては、8月頃に所得確認のための書類が自宅あてに郵送されるそうです。
(都の)育成手当に関しては、6月頃に所得確認のための書類が同じく自宅に郵送されてくるそうです。
《障がいの度合いに関する更新書類》
初めての都の認定時に、障がいに関して、更新をする必要があるかどうか、更新するならば何年毎かということが認定書類に記載されるそうです。
これは、障がい児それぞれによって結果が違うそうです。
そして、その判断に基づいて、区の方から更新書類が郵送されてくるそうです。
その他
もしも今回認定されなかったとして。
療育手帳(愛の手帳)を更新して、等級が3度に変化した場合。
都の育成手当に関しては、3度から無条件で支給なので、療育手帳(愛の手帳)のコピーだけで補助が支給されるそうです。
一方、特別児童扶養手当に関しては、支給対象が「おおむね3度から」なので3度だとしても再判断が必要。
従って再度診断書を提出して判断を仰ぐ必要があるそうです。
また、その場合に、療育手帳を支給する児童相談所で発達診断をしていたとしても診断書を書く事が出来ない為、改めて別の医療機関で発達診断を含めた診断書を書いてもらう必要があるとのことでした。
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