役所・手当申請関連

治療のための装具代が戻ってくる話ー療養費支給申請

障がいのある子どもの治療の一環として装具を作った場合、その場では実費での精算になりますが、「療養費支給申請書」を加入されている保険組合に提出することで保険扱いとして支払い済み費用の一部が戻ってきます。

ダウン症候群のある子どもの場合だと、主にインソール(歩行のための補助具としての靴の中敷き)や治療用眼鏡などがそれに当たります。

補助される費用は、ご加入の保険組合によって割合が違うようですので、気になる方は保険組合にお問い合わせしてみてください。

*治療用眼鏡の場合は、9歳未満までに作った眼鏡が対象になります。また、眼鏡の作り直しによる給付の感覚についても5歳未満だと1年以上経ってから、5歳以上になると2年以上での更新が支給対象となるので注意が必要です。
参照:公益財団法人日本眼科学会 HP https://www.nichigan.or.jp/member/journal/syaho/ryoyohi.html

スネイリーママ

息子の申請書を例に、申請の仕方を解説しますね。

申請に必要な書類

  1. 医師の診断書または意見書
  2. 装具代金の領収書及び明細書
  3. 療養費支給申請書

具体的に説明します。

1.医師の診断書または意見書

診察で装具が必要だと診断された場合、先生が書いて渡してくれます。コピーを撮っておくことを忘れずに。

2.装具代金の領収書及び明細書

自費で支払った装具代金の領収書と明細書(必要な場合)。こちらもコピーを撮っておくと良いでしょう。

3.療養費支給申請書

加入されている保険組合にありますので、取り寄せてください。形式はいろいろあるようです。
*社会保険―勤務先の保健係(総務課など)または管轄の社会保険事務所
*組合健康保険―勤務先の保険係
*共済組合―勤務先の共済組合係
*国民健康保険―お住まいの市区町村の国民健康保険課

【サンプル―国民健康保険】

【サンプル―社会保険】

必要事項を記入します。
我が家は上記サンプルの右側の社会保険なので、
*傷病名は、診断書記載の「病名」
*発病または負傷の原因の欄は「21トリソミー」としています。

手続き

申請書類3点を揃えて勤務先または市区町村の国民健康保険課に届け出ます。
承認されると申請書に記載した振込先に払い戻しされます。

その他情報

自治体で小児医療費を補助している場合は、この保険適用で支払った分(今回自費で支払った分ー療養費支給申請書で払い戻しされた分)も補助してくれる場合があります。

私の居住する自治体の場合、療養費支給申請に添付した書類一式に加えて、通帳(払い戻しされた金額を証明するため)を揃えて申請すると残金も戻ってきました。(中学校までは医療費の補助があるため)

スネイリーママ

ぜひ、お住いの自治体に確認してみてくださいね!

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