役所・手当申請関連

特別支援教育就学奨励費-学用品にかかる費用が戻ってくる話

特別支援教育就学奨励費とは

特別支援学校就学奨励費というのは、「特別支援学校・特別支援学級に就学する児童又は生徒にかかる経費について国及び自治体が補助する仕組み」、つまり学校で使う学用品や通学用品について補助をしてくれるシステムです。

障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。

対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。

文部科学省サイト

基本となる法律
特別支援学校への就学奨励に関する法律
学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度と判定

但し、「特別支援教育就学奨励金とは」の項目でも書きましたが、各家庭の所得制限があり、所得状況に応じて補助の範囲が決められています。
東京都の場合は、3段階に分かれ、全額支給、半額支給、無支給に分類されています。
他にも福祉事務所等からすでに補助を受けている場合などは除外されます。

自治体によって範囲が異なる部分もあるようなのでお住いのある担当部署にご確認されるとよいでしょう。

申請書類は、4月に学校経由で配布されるところが多いです。(学期毎に申請が可能です。)

支援の対象となる品目は?

国庫から支払われる補助の他に、それぞれに自治体で追加の補助内容を決めているようです。

東京都の場合は、 国庫補助事業としては教科書代や給食代、都単独事業としては校外活動参加費などとなっています。

国庫から支払われる補助の他に、それぞれに自治体で追加の補助内容を決めているようです。

東京都の場合は、 国庫補助事業としては教科書代や給食代、都単独事業としては校外活動参加費などとなっています。

東京都教育委員会 就学奨励事業のお知らせ

教科用図書購入費、学校給食費、通学費(生徒・付添人)、交流実習交通費(職場実習交通費・交流学習交通費)、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、学用品・通学用品購入費など、学校で使うものならば ほぼ含まれています。

*斜線部分は、今年度(R3年度)新型コロナ感染症拡大のためにプール学習が行われなかったためです。新型コロナのパンデミック以前は補助対象でした。

申請方法は?

学校から申請書が配布されます。
そちらに記入し、レシートを添付して学校へ提出します。

スネイリ―ママ

息子の場合、特別支援学級の頃は、担任へ。特別支援学校では学務課へ提出しました。

*レシート貼り付け要旨が別途用意されています

提出期限が決まっているので注意が必要です。(学校に確認)

申請しても、所得区分によって却下される場合もあります

スネイリ―ママ

レシートの紛失予防に「申請用レシート袋を作っている」というママも!


特別支援学級の時はここまで知らされていなかった

長男が特別支援学校に進学して初めてここまで詳しい品目リストを目にしました。
小中学校の特別支援学級時代から、本来は申請できたはずの品目も沢山あり、正直びっくり。
特別支援学級時代は、「申請書」は頂いていましたが、具体的な品目がわからず学校にお任せで、記憶では校外学習等の交通費や美術などの材料費が支給されていたような気がします。

やはり特別支援学校の方が、こういった点は手厚いな、と。

そして。
こういう福祉的な補助金は、「自分から情報集め&申請」をしないといけないシステムになっているところが不親切ですね…。

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